(1) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶 (2) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 (b) デッドシップ状態となった場合においても、手動で1の装置を起動することにより連鎖的に他の装置を起動させ、最終的に主機又はボイラ及び主発電機が運転状態に入ることができるための措置が講じられている船舶については、当該機関の起動は手動で行ったものとみなす。この場合において、この操作は、船内に設備された装置のみを用いて行うことができること。 (動揺状態等における作動) 第11条 機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。 〔心得〕 11.0(a) 本条の規定は、船舶の推進に関係のある機関(荷役装置及び冷蔵設備を除く。)及び非常発電機を駆動する原動機以外の機関には適用しない。 (b) 「管海官庁が指示する範囲」とは、次に掲げる範囲をいう。 (1) (2)に掲げる機関以外のものにあっては、次に掲げる範囲 ( 法。15℃のヒール (◆法。22.5°のローリング (?法。7.5°のピッチング (ぁ法。7.5°のピッチングと15°のヒールの組合せ (ァ法。7.5°のピッチングと22.5°のローリングの組合せ (2) 非常発電機を駆動する原動機にあっては、次に掲げる範囲 ( 法。22.5°のヒール (◆法。10°のトリム (?法。10°のトリムと22.5°のヒールの組合せ (c) 「作動する」とは、各部に損傷を起こすことなく、引き続き運転が持続され、かつ、潤滑油、内容物等が過度に漏れないことをいう。 (d) 十分な実績を有する機関(本条の規定に適合することが確認された機関と同系の機関であってその設計の延長上にあるものを含む。)については、本条に規定する状態における作動の確認を省略して差し支えない。 (e)本条の規定に適合することが図面により確認できる機関については、本条に規定する状態における作動の確認を省略して差し支えない。 (操作等) 前ページ 目次へ 次ページ
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